注文住宅を建てる時にかかる諸経費 ②
札幌でアンティークな新築住宅を建てるならラフェルム札幌。
いつもブログをお読みいただきありがとうございます!今回は先日に引き続き、諸経費のお話第2弾です。今回は登記費用や税金関連についてまとめていきたいと思います!
税金関連
登記費用
土地や建物の所有権などの権利関係の情報を法務局に登記簿に記載することを「登記」といいます。この手続きを行うために費用が発生します。登記は複数にわかれているため、該当する登記を行う必要があります。
登記内容と、登記を行う必要がある該当者の情報、費用の概算を整理すると下記になります。
※土地代金1000万円~1500万円、建物代金2500万円~3000万円とした場合で借入金額4000万円前後の場合とします。
登記内容 | 該当者・誰に依頼するか | 概算費用 |
建物滅失登記 | 建て替えにより、古い家を取壊した場合に必要。建物がなくなったことを登記する。土地家屋調査士に依頼します。 | 4~5万円程度が相場 |
土地の所有権移転登記 | 土地を購入して家を建てる場合に必要。土地の売買により所有者が変わったことを登記する。司法書士に依頼します。 | 15~25万円程度が相場
※土地代金による
|
建物の表題登記 | 家を建てた時には必ず必要。建物の情報(床面積や構造など)を登記する。土地家屋調査士に依頼します。 | 8~9万円程度が相場 |
建物の所有権保存登記 | 家を建てた時には必ず必要。所有者情報を登記する。
司法書士に依頼します。 |
4~8万円程度が相場。 |
抵当権設定登記 | 住宅ローン実行の際に土地と建物に金融機関が第一位抵当権者になるため必ず必要な登記。司法書士に依頼して抵当権が設定されます。 | 6~10万円程度が相場。
※ローン金額による |
地目変更登記 | 土地を購入後、住宅ローンを組むには土地の地目が「宅地」である必要があります。「雑種地」などになっている場合は土地家屋調査士に地目変更登記を依頼します。 | 3~4万円程度が相場 |
印紙税
印紙税は、契約書を作成したり一定金額を超える金額を受領する場合にかかる税金です。印紙税は「収入印紙」と呼ばれる切手のようなものを契約書や領収書に貼ることで、納税した事になります。
注文住宅の場合は、建築を依頼する会社と契約を進める際に
- 不動産売買契約書
- 工事請負契約書
で、印紙税を支払います。これらの費用は下記です。
契約金額 | 印紙税額(軽減措置) |
500万円超1,000万円以下 | 5,000円 |
1,000万円超5,000万円以下 | 10,000円 |
5,000万円超1億円以下 | 30,000円 |
また、住宅ローンを借りる場合には金銭消費貸借契約書を結ぶ際に印紙税を支払います。
費用は下記です。
契約金額 | 印紙税額 |
500万円超1,000万円以下 | 10,000円 |
1,000万円超5,000万円以下 | 20,000円 |
5,000万円超1億円以下 | 60,000円 |
最近では電子契約を採用している会社や金融機関があり、その場合は印紙税は非課税となります。
ラフェルム札幌では工事請負契約は電子契約を採用しております。
不動産取得税
新築を建築し、不動産を取得したときにかかる税金です。不動産の価格に一定の税率をかけて計算します。
不動産取得税には軽減措置というものがありますので、計算結果0円ということになるケースもあります。詳しくは道税HPでチェックしてみてください。→不動産取得税について
固定資産税・都市計画税(固都税)
不動産を取得するとかかる税金です。注文住宅を建てる時に具体的にかかるものは土地の固都税の日割り分です。
毎年1月1日に不動産を所有している人に課税される税金です。不動産売買を行い決済する日を境に売主と買主で折半するのが一般的です。いつ決済をするのか・不動産評価額によって大きく変わりますので数千円~数万円が土地決済時に必要になります。
今回も最後までお読みいただきありがとうございました!
次回は諸経費についての最終回をお送りします。